最高裁判所第三小法廷 昭和59(あ)1520 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人熊谷康一の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇
五条の上告理由にあたらない(なお、被害車両が一時停止標識等に従つて一時停止
しなかつたとしても、被告人の過失は否定されず、また、右過失及び結果の重大性
等に照らすと、原判決の量刑が不当であるとはいえないから、いまだ刑訴法四一一
条を適用すべきものとは認められない。)。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全
員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和六〇年四月二日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 島 敦
裁判官 伊 藤 正 己
裁判官 木 戸 口 久 治
裁判官 安 岡 滿 彦
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